死亡した被相続人に借金が多く遺産額がマイナスになる場合など、相続放棄によって、被相続人の資産を承継しないかわりに、被相続人の借金も引き継がないことになります。
亡くなられた親に、借金が多く、資産が少ない場合など、親の借金を整理するための有効な手段です。
相続放棄は、家庭裁判所に申立することになりますが、その申立には期限があり、相続の開始があったことを知ってから、3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければならないとされています。
被相続人が死亡してから3ケ月以内に、被相続人の資産、債務を調査することは困難であることから、特別な事情があれば、3ケ月の期限を延長するよう、家庭裁判所に申立することも認められています。
また、相続の開始が知った時とは、具体的に、被相続人の資産状況を認識した時からとする判例もあり、被相続人が死亡してから3ケ月経過した後にも、相続放棄が認められたケースもあります。
相続放棄をした場合、被相続人の過払い金も承継することができなくらりますので、相続放棄は慎重にしましょう。
相続放棄とは
被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
被相続人の死亡の時から相続人ではないことになり、代襲相続人、数次相続人にもならないことになります。
単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。
なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります(民法917条)。
胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。
また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。
相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。
相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。
相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。
相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。
これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。
なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。
posted by これからの司法書士。 at 08:23|
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