民事再生とは、一般的には任意整理以上に借金が減額される手続きを言います。
すべての借金のうち、小規模個人再生では、最低弁済額もしくは総資産のうち最も大きな金額を支払います。
給与所得者等再生では、最低弁済額、総資産、可処分所得2年分のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求め、認可されれば、計画どおり返済し残りの借金の支払が免除される制度です。
民事再生では、住宅ローンについては、従来とおり返済していただきます。
しかし、民事再生は、常に住宅ローン以外の借金を5分の1にするものではありません。
最低弁済額の算定
債権額が100万円未満 借金全額
債権額が100万円以上500万円未満の場合 100万円
債権額が500万円以上1500万円未満の場合 借金総額の5分の1
債権額が1500万円以上3000万円未満の場合 300万円
債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合 債権額の10分の1
※最低でも、100万円を36回払いすることになります。
主な総資産
住宅 住宅の査定価値から、住宅ローン残金を控除した金額が総資産とされます。
退職金見込み額の8分の1
生命保険解約返戻金全額
自動車
預貯金、定期預金 などなど。
可処分所得2年分
収入から所得税、住民税、社会保険料を控除し、さらに、規則で規定された住居費、生活費等を控除した残金の2年分
住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直したうえで全額を支払う計画を立てることにより、自己破産とは異なり、住宅を維持しながら、債務整理、再生を図ることが可能となります。
また、民事再生には、自己破産のように、免責不許可事由がありませんし、資格制限もありません。
そこで、住宅ローンがなくても、浪費、ギャンブル等を理由に自己破産での免責が難しい場合や、宅建、保険の外交員、警備員等資格制限を理由に自己破産を避ける場合にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
しかし、民事再生は、自己破産と同様すべての借入を対象としなければいけないので、会社からの借金、共済組合からの借金なども債務整理しなければいけません。
また、不動産担保ローンが設定されている場合には、民事再生の申立はできません。
民事再生には、小規模個人再生による民事再生と給与所得者等再生による民事再生の2つの手続きがあります。
小規模個人再生は個人事業者のように収入の変動が大きい場合、利用できる手続きです。
給与所得者等再生はサラリーマンのように給料や報酬の収入で、その変動が小さい場合に利用できる手続です。
民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、複雑な手続きです。
住宅ローンを組まれている方が、住宅を守りながら債務整理をする方法として、民事再生と任意整理が考えられます。
民事再生は、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額する方法です。
ただし、小規模民事再生では、@住宅ローン借金の5分の1(最低でも100万円)、A総資産、いずれか大きい金額を、給与所得者等民事再生では、@Aに加えて、B可処分所得2年分、いずれか大きい金額を支払っていく手続きであるため、小規模民事再生では、A総資産、給与所得者民事再生(小規模民事再生を選択できない場合)では、Aに加えてB可処分所得2年分が多い方は、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。
具体的にどのくらい減額されるかは、民事再生Q&Aをご参照ください。
具体的には、A住宅ローンを長く返済を続け、住宅の査定価値がオーバーローンにならない場合や、長く勤務を続け退職金見込み額が多い方、生命保険解約返戻金見込み額等が大きい場合には、総資産が大きくなることが予想されます。
B給与が比較的多く、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。
また、不動産担保ローンが住宅に登記されている場合には、民事再生はできません。
そこで、そのような場合には、任意整理の方法を選択することになりますが、住宅ローン以外の借金については、利息の引きなおしによる減額のみとなりますので、月々の返済金額は、金額が大きくなることも考えられます。
住宅について、親子で、あるいは、夫婦などで、共有持分をお持ちの場合には、個別に無料電話相談にてご相談に応じさせていただきます。
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